オンライン診療受診施設 完全ガイド【2026年改正医療法 完全対応】

最終更新: 2026年5月4日 | 監修: 石川雅俊(JTFA会長・医師・博士(医療福祉経営学)) | 全20章 / 約5,932字

2026年4月に施行された改正医療法により、「オンライン診療受診施設」が新たな医療提供施設として法的に位置付けられました。本ガイドでは、オンライン診療受診施設の定義・届出手続き・設備基準・設置者と運営者の要件・違反時の罰則・補助金制度から、鉄道駅・コンビニ・ホテルなど業態別の設置ガイドまで、厚生労働省の一次資料に基づき全20章で網羅的に解説します。

この記事でわかること

  • 改正医療法で新設された「オンライン診療受診施設」の法律上の定義と医療提供施設としての位置付け
  • 設置者運営者の法的要件(法人可、医師資格不要、遠隔運営可)
  • 設置後10日以内の届出フローと必要書類の具体的内容
  • 省令で定められたオンライン診療基準(設備基準5項目)の詳細
  • 利用医療機関の管理者に求められる適合性確認義務
  • 違反時の是正命令・罰則と2027年3月末までの経過措置
  • 国・自治体の補助金・支援制度の活用方法
  • 鉄道駅・コンビニ・ホテル・空港など8業態別の設置ガイド
  • JTFA認証制度(Bronze/Silver/Gold)による信頼性向上の方法

このガイドの対象読者

オンライン診療受診施設は、医療機関だけでなく鉄道事業者・小売業・ホテル業など多様な事業者が設置可能な施設です。本ガイドは、制度に関わるすべてのステークホルダーに向けて作成しています。

対象 主な関心事 おすすめの章
自治体担当者届出受理・立入検査・公表手続き第6章第3章第10章
設置検討事業者要件確認・設備調達・届出方法第1章第4章第12章第14章
医療機関管理者適合性確認・オンライン診療実施第7章第8章第15章
弁護士・コンサルタント法令解釈・改正経緯第1章第3章第9章第10章
研究者・記者制度分析・データ参照・海外比較第2章第19章第20章

改正医療法(令和8年4月1日施行)によるオンライン診療受診施設の創設

令和7年(2025年)に公布された改正医療法により、医療法第1条の2第2項に「オンライン診療受診施設」が医療提供施設として追加されました。これまで厚生労働省の指針(ガイドライン)に基づく運用にとどまっていたオンライン診療を受ける場所について、法律レベルで初めて制度化されたものです。

この改正により、オンライン診療受診施設の設置者には都道府県知事等への届出義務が課され、省令で定める設備基準への適合が法的に求められるようになりました。違反に対しては是正命令が可能となり、従来の行政指導のみの対応から大きく前進しています。

改正前後の主な変更点を表にまとめます。

項目 改正前(2026年3月まで) 改正後(2026年4月以降)
法的根拠なし(指針運用のみ)医療法第2条の2第2項
届出義務なし設置後10日以内に届出
設備基準任意(指針の推奨)省令基準(遵守義務)
立入検査対象外対象(医療法第25条準用)
違反時行政指導のみ是正命令・罰則

オンライン診療受診施設とは(定義・診療所との違い)

この章では、令和8年4月施行の改正医療法で新設された「オンライン診療受診施設」の定義と、従来の診療所との違いを厚労省一次資料に基づいて解説します。

改正医療法による定義

改正医療法第2条の2第2項により、オンライン診療受診施設は「医療提供施設」として法的に位置付けられました。病院・診療所・助産所等と並ぶ新たな施設類型です。従来は指針運用のみでしたが、法律上の定義を獲得したことで立入検査・是正命令の対象となります。

診療所との違い

オンライン診療受診施設は診療所(医療法第1条の5)とは異なります。診療所は医師が常駐して対面診療を行う施設ですが、受診施設は医師非常駐で、患者がオンライン診療を受ける場所です。

  • 設置者に医療資格不要(個人・法人いずれも可)
  • 医師の常駐不要・遠隔運営可
  • 届出は都道府県知事等に設置後10日以内
  • 立入検査・是正命令の対象

利用例

駅ナカ(JR東日本 LX Doctor等)、郵便局、コンビニ、ホテル、公民館、介護施設等に設置されるケースが想定されています。シェアオフィスとの違いは、オンライン診療基準(プライバシー確保、衛生管理等)を満たす必要がある点です。

2026年4月以前と以降の変化

施行前は指針運用のみで法的位置付けがなく、品質にばらつきがありました。施行後は法令に基づく届出・基準・検査体制が確立し、患者保護が強化されています。詳細は第2条の2の解説をご覧ください。

なぜ今(2026年4月施行の医療法改正の背景)

改正医療法がなぜ令和8年4月に施行されたのか、平成30年指針からCOVID-19特例、規制改革推進、法改正に至る経緯を解説します。

制度発展の流れ

平成30年(2018年)のオンライン診療指針策定を起点に、COVID-19パンデミック(2020年)での特例措置による普及、規制改革推進会議の答申(令和5年6月・12月)による法制化提言、そして令和7年法律第87号の成立・公布(12月12日)・施行(令和8年4月1日)に至りました。制度年表で詳細な経緯を確認できます。

法制化が必要だった理由

指針運用では違反時の法的制裁が困難で、品質のばらつきが問題化していました。国会附帯決議では過剰規制の回避も求められ、「規制と普及促進」の両立が図られています。

改正法の5本柱

改正医療法は①地域医療構想、②医師偏在対策、③医療DX、④美容医療規制、⑤オンライン診療の5本柱で構成。オンライン診療関連は令和8年4月先行施行、本則は令和9年4月施行です。

オンライン診療基準(指針→省令格上げ)

改正医療法第14条の3に基づくオンライン診療基準の5項目と、従来の指針との関係を解説します。

省令格上げの意味

従来のオンライン診療指針は行政指導レベルでしたが、改正法により省令(オンライン診療基準)として法的拘束力を獲得。違反時は是正命令・罰則の対象になります。

基準の5項目

第14条の3に基づく省令で以下の5項目が定められています。

  • ①施設・設備・人員に関する事項
  • ②患者がオンライン診療を受ける場所に関する事項
  • ③患者への説明事項
  • ④急変時の連携体制
  • ⑤その他(指針で定める事項)

指針との二重担保構造

基準(省令)は法的義務の最低ラインを定め、指針はそれを含む包括的なガイドラインとして推奨事項も規定。両者が補完関係にあります。詳細は別添1(解説資料)を参照してください。

設置者の要件(法人可・常駐不要・遠隔運営可)

オンライン診療受診施設の設置者の法的要件と実務上のポイントを解説します。

設置者の法的位置付け

個人・法人を問わず設置者になれます。株式会社、一般社団法人、NPO、自治体、大学等いずれの事業形態でも可能です。常駐不要で遠隔運営が認められています。

複数施設の運営

1人(1法人)で複数の受診施設を設置・運営できます。各施設について個別に届出が必要です。

設置者変更・死亡時

設置者の変更時は変更届が必要。死亡・失踪時は届出様式9による届出が定められています。

運営者の役割と責務

運営者(管理運営責任者)の責務と実務を解説します。

運営者の主な責務

患者・医療機関・自治体への連絡対応義務、施設の衛生管理、通信機器の保守、急変時の対応プロトコル整備等を担います。

専任・兼務

専任が望ましいものの兼務も認められています。複数施設を1人で運営する場合は連絡体制の限界に留意してください。

運営者報酬の市場相場

JTFAの調査によると、専任運営者の報酬は施設規模・稼働率に応じて設定されるのが一般的です。詳細はお問い合わせください。

届出フロー(設置後10日以内→チェックリスト→ウェブ公表)

受診施設の設置から届出、チェックリスト提出、ウェブ公表までの4ステップを詳細に解説します。

4ステップの全体像

設置→届出(10日以内)→チェックリスト提出(1ヶ月以内)→自治体ウェブサイトでの公表、の流れです。

届出の実務

届出様式(別添2)に設置者・所在地・施設名等を記入し、施設所在地の都道府県知事(保健所設置市長・特別区長)に提出します。47都道府県別の届出窓口は自治体マップで確認できます。

初めての届出で躓きやすいポイント

  • 届出先の特定(保健所設置市かどうかの確認)
  • 届出様式の入手方法
  • 10日以内の起算日(設置日 vs 稼働開始日)
  • 複数施設の場合の個別届出
  • オンライン申請対応自治体の確認

利用医療機関の管理者の義務(適合性確認)

オンライン診療を行う医療機関が受診施設の適合性を確認する義務について解説します。

適合性確認義務

改正医療法に基づき、医療機関の管理者は連携する受診施設がオンライン診療基準に適合するか確認する義務があります。確認できなかった場合、当該施設でのオンライン診療を中止する措置が求められます。

チェックリスト

別添3-①に医療機関向けチェックリストが示されています。プライバシー、通信環境、衛生、急変時対応等の項目を確認します。

JTFA認証との関係

JTFA認証施設であれば適合確認を効率化できます。認証基準はオンライン診療基準を包含しているため、認証取得施設は基準適合の蓋然性が高いと判断できます。

オンライン診療を行う医療機関の届出

医療機関側の届出義務(改正医療法第8条第1項)について解説します。

届出の概要

開設許可申請・開設届に「オンライン診療実施の旨」を記載して届け出る義務が新設されました。保険診療・自由診療を問わず対象です。

厚生局への届出との違い

医療法上の届出先は都道府県知事等。診療報酬の施設基準届出先は地方厚生(支)局。両方への届出が必要です。

既存医療機関の対応

経過措置(令和9年3月末まで)内に変更届で対応してください。

経過措置(2027年3月末まで)

経過措置の詳細と対応スケジュールを解説します。

経過措置の概要

既存実施医療機関は令和9年(2027年)3月31日までに届出が必要。受診施設には経過措置なし(即時届出義務)。

業態別対応スケジュール

  • 保険医療機関:経過措置内に変更届+厚生局届出の確認
  • 自由診療機関:初めての医療法届出となるケースが多い
  • 受診施設(新設):設置後10日以内に届出必須

期限を過ぎた場合

本則適用となり、未届出は是正命令対象です。

違反時の是正命令・罰則

法令違反時の是正命令と罰則について解説します。

立入検査

医療法第25条第1項の準用により、立入検査が実施されます。事前通知なしの臨時検査も可能です。

是正命令

基準不適合が確認されると是正命令が発令されます。指定期間内に是正措置を講じなければ罰則対象。

違反予防のための内部監査

JTFA認証制度の自己チェックシートを活用した定期的な内部監査で違反を予防できます。

補助金・支援制度

受診施設の設置・運営に活用できる補助金・支援制度を紹介します。

国の補助金

厚生労働省のへき地医療支援事業、経済産業省のヘルスケアサービス関連補助金等があります。

都道府県独自の補助金

47都道府県それぞれに独自の医療DX・遠隔医療関連の補助制度がある場合があります。自治体マップから各都道府県の情報を確認してください。

主要市区の独自支援

政令指定都市や中核市では独自の支援制度を設けている場合があります。

業態別の留意点(8業態概観)

オンライン診療受診施設の主要8業態について、法令上の留意点を概説します。

8業態の概要

各業態の詳細は個別ガイドページを参照してください。

認証制度(JTFA Bronze/Silver/Gold)

JTFA認証制度の概要、3等級の違い、取得メリットを解説します。

認証制度の概要

JTFA認証は13の基準(S-01〜S-13)に基づく3等級(Bronze/Silver/Gold)の品質認証制度です。詳細は認証制度ページをご覧ください。

取得メリット

  • 医療機関からの適合性確認の効率化
  • 患者の信頼性向上
  • 保険審査における信頼性向上
  • 自治体との連携の円滑化
  • 競合との差別化

取得フロー

  • 自己チェックシートでの事前評価
  • 申請書提出
  • 書類審査
  • 現地審査(Silver以上)
  • 認証交付
  • 定期更新(3年毎)

設備・備品要件

受診施設に必要な設備・備品要件と推奨スペックを解説します。

通信機器

カメラ(フルHD以上推奨)、マイク、スピーカー(またはヘッドセット)、モニター(15インチ以上推奨)。通信回線は下り10Mbps以上・上り5Mbps以上を推奨。

バイタル測定機器

血圧計、パルスオキシメーター(SpO2)、体温計等。D to P with Nモデルでは看護師が使用する医療機器も必要。

プライバシー・衛生

個室(または仕切り)、防音対策、清掃・消毒体制、緊急通報装置の整備が必要です。

セキュリティ・医療情報安全管理ガイドライン適合

受診施設のセキュリティ要件と医療情報安全管理ガイドライン(第6.0版)適合について解説します。

暗号化通信

TLS 1.2以上の使用が必須。エンドツーエンド暗号化が推奨されます。

アクセス制御・ログ管理

システムへのアクセスは権限に基づき制御し、ログを保管します。不正アクセスの検知体制も整備してください。

インシデント対応

セキュリティインシデント発生時の対応手順を事前に策定。年1回以上の訓練を推奨します。

JTFA Gold認証の追加要件

Gold認証ではSOC2等の外部監査認証やペネトレーションテストの実施が求められます。

マイナ保険証対応

受診施設での居宅同意取得型オンライン資格確認の運用方法を解説します。

居宅同意取得型の仕組み

受診施設では従来のカードリーダー設置型ではなく、患者のスマートフォン等でマイナンバーカードを読み取る方式を使用します。マイナ在宅受付Web、マイナ資格確認アプリが利用可能。

運用フロー

患者来所→マイナンバーカード読み取り→資格確認→オンライン診療開始、の流れです。

対応準備

Wi-Fi環境の整備、患者への操作説明の準備、NFC対応スマートフォンの確保等が必要です。

D to P with N(看護師付き添い型)

D to P with Nモデルの実施方法と看護師等遠隔診療補助加算(50点)について解説します。

D to P with Nとは

看護師等が患者側に同席し、バイタル測定等の補助を行いながら医師がオンラインで診察するモデル。へき地医療や介護施設での活用が特に有効。

算定要件

へき地医療拠点病院等の施設基準を満たす医療機関が対象。看護師等が対面で付き添い、バイタル測定・医師への情報伝達等を行う場合に50点を加算。

D to P / D to Dとの違い

D to Pは医師-患者の直接対話、D to Dは医師間連携。D to P with Nはこれらの中間的位置付けで、看護師の専門性を活かした高品質な遠隔診療を実現します。

巡回診療車・医療MaaSとの違い

受診施設と巡回診療車医療MaaSの法的位置付けの違いを解説します。

制度比較

巡回診療(昭和37年通知)は医師が移動して対面診療を行う制度。受診施設は患者が施設を訪れて遠隔の医師の診察を受ける制度。医療MaaSは移動手段と医療サービスを組み合わせた新モデル。

法的位置付けの違い

巡回診療車は既存の医療法の枠組みで運用。受診施設は改正医療法の新制度。医療MaaSの車両が受診施設に該当するかは運用形態による。

海外事例(米・英・北欧)

海外のオンライン診療制度と認証制度を比較します。

米国

Telehealth規制は州別ライセンス制。COVID-19以降に州間のライセンス相互認証が進展。Medicare/Medicaidでのオンライン診療償還が拡大。

英国

NHS(National Health Service)のGP online servicesを通じたオンライン診療が普及。NHS Digital基盤の活用が特徴。

北欧

スウェーデンはKry/Min Doktor等のオンライン診療プラットフォームが発達。エストニアはe-Healthの先進国で電子処方箋100%普及。

日本のJTFA認証との比較

各国の認証制度とJTFAの制度設計を比較すると、日本は法令と民間認証の二層構造が特徴的です。

よくある質問(50問)

オンライン診療受診施設に関するよくある質問50問をカテゴリ別に回答します。

制度全般(8問)

Q1. オンライン診療受診施設は誰が設置できますか? → 個人・法人を問わず設置可能です。Q2. 設置に医療資格は必要ですか? → 不要です。Q3. 費用はどのくらいかかりますか? → 施設の規模・設備により異なります。Q4. 届出先はどこですか? → 都道府県知事(保健所設置市長・特別区長)です。Q5. 届出期限は? → 設置後10日以内です。Q6. 届出をしなかった場合は? → 是正命令の対象です。Q7. 経過措置はありますか? → 受診施設には経過措置がありません(即時届出義務)。Q8. JTFA認証は必須ですか? → 法的義務ではありませんが、品質保証と信頼性向上に有効です。

設置者・運営者(8問)

Q9-Q16: 設置者の資格要件、常駐不要の範囲、複数施設運営、運営者の兼務可否、変更届、死亡時の手続等。詳細は第4章第5章を参照。

届出手続(10問)

Q17-Q26: 届出様式の入手方法、記入要領、提出方法、オンライン申請対応、届出後の流れ等。詳細は第6章を参照。

設備・施設要件(6問)

Q27-Q32: 通信環境、カメラ・マイク要件、プライバシー確保、バイタル機器、衛生管理等。詳細は第14章を参照。

医療機関連携(6問)

Q33-Q38: 適合性確認、チェックリスト、複数施設との連携、保険診療・自由診療の違い等。詳細は第7章を参照。

患者対応(6問)

Q39-Q44: 患者説明事項、同意取得、急変時対応、マイナ保険証、プライバシー等。

罰則・コンプライアンス(3問)

Q45-Q47: 立入検査の頻度、是正命令の手続、罰則の内容。詳細は第10章を参照。

認証制度(3問)

Q48-Q50: JTFA認証のメリット、取得期間、更新手続。詳細は第13章を参照。

まとめ:オンライン診療受診施設制度の要点

オンライン診療受診施設は、2026年4月施行の改正医療法により創設された新しい医療提供施設カテゴリです。鉄道駅・コンビニ・ドラッグストア・ホテル・公民館・介護施設など多様な場所に設置でき、医師の常駐が不要である点が従来の診療所との大きな違いです。

設置にあたっては、都道府県知事等への届出(設置後10日以内)、省令で定めるオンライン診療基準(設備基準5項目)への適合、運営者の配置が必要です。利用医療機関の管理者には適合性確認義務が課され、違反時には是正命令・罰則の対象となります。

2027年3月末までの経過措置期間中は既存施設への猶予が認められていますが、早期の届出と基準適合が推奨されます。JTFA認証(Bronze/Silver/Gold)を取得することで、患者・医療機関からの信頼性向上にもつながります。

オンライン診療受診施設の設置を検討している方への次のステップ

  1. 本ガイドの該当章を確認し、オンライン診療受診施設制度の全体像を把握する
  2. 管轄の自治体窓口に届出要件を事前確認する
  3. オンライン診療基準(省令5項目)への適合状況をチェックする
  4. 利用を予定する医療機関と連携体制を構築する(第7章参照)
  5. 設備の調達・設置工事を完了し、届出書類を準備する(第14章第6章参照)
  6. 設置後10日以内に都道府県知事等へ届出を行う
  7. JTFA認証の取得を検討し、施設の信頼性を対外的に示す

参考文献・一次ソース一覧

本ガイドは以下の厚生労働省公表資料および法令に基づき作成しています。

  1. 改正医療法(令和7年法律第XX号)― 第1条の2第2条の2第8条第1項第8条第2項第9条ほか
  2. 医療法施行令(改正後)― 第3条
  3. 医療法施行規則(改正後)― オンライン診療基準に関する省令
  4. 医政発0327第5号通知「オンライン診療の適切な実施に関する指針の一部改正について」(令和8年3月27日付)
  5. オンライン診療の適切な実施に関する指針」(令和7年3月改訂版)
  6. 規制改革推進に関する答申(令和5年6月・12月)
  7. 規制改革実施計画(令和7年6月閣議決定)
  8. 社会保障審議会医療部会 第111回〜第124回 配布資料
  9. 衆議院・参議院 厚生労働委員会 附帯決議
  • 用語集 ― オンライン診療受診施設に関する専門用語50語を解説
  • 法令解説 ― 改正医療法の主要条文を逐条解説
  • 制度年表 ― 1997年の遠隔診療通知から2027年の完全施行までの30イベント
  • 全国自治体マップ ― 届出先の自治体窓口情報
  • JTFA認証制度 ― Bronze/Silver/Gold認証の概要と申請方法