オンライン診療受診施設

よみ: おんらいんしんりょうじゅしんしせつ 英: Online Medical Consultation Facility
定義: 改正医療法で新設された、患者がオンライン診療を受ける施設

定義

改正医療法第2条の2第2項に基づき新設された概念。患者がオンライン診療を受けるために設置される施設であり、医療法上の「医療提供施設」(第1条の2第2項)として位置付けられる。設置者は設置後10日以内に都道府県知事等への届出が義務付けられ、立入検査・是正命令の対象となる。

解説

令和8年4月1日施行の改正医療法により、オンライン診療受診施設は病院・診療所・助産所等と並ぶ医療提供施設として法的に位置付けられた。これにより、駅ナカ・郵便局・コンビニ・ホテル・公民館・介護施設等に設置される受診施設は、一定の品質基準の下で法的保護を受けることとなった。設置者(個人・法人を問わず可)が届出を行い、運営者が日常の管理運営を担う二層構造である。医師は常駐不要であり、遠隔から運営が可能。JTFA認証制度はこの受診施設の品質を第三者認証する仕組みである。

関連する条文・通知

関連用語

よくある質問

Q1. 受診施設は誰が設置できますか?

個人・法人を問わず設置可能です。株式会社、一般社団法人、NPO、自治体等いずれの形態でも設置者になれます。

Q2. 設置後の届出はどこに出しますか?

施設所在地の都道府県知事(保健所設置市では市長、特別区では区長)に設置後10日以内に届出を提出します。

出典

  1. 医政発0327第5号通知(令和8年3月27日付)
  2. 改正医療法(令和7年法律第87号)第2条の2第2項
  3. 衆議院議案(法律原文)

出典: JTFA編集委員会

著者: JTFA編集委員会 | 監修: 石川雅俊(JTFA会長)

最終更新: 2026年5月3日