常駐要件
定義: 施設に人員が常時滞在する必要性に関する要件
定義
オンライン診療受診施設における人員の常駐に関する要件。改正医療法において、設置者は常駐不要、遠隔運営が可能とされている。医師の常駐も不要。
解説
従来の医療提供施設(病院・診療所)では管理者の常駐が原則であるが、受診施設では設置者・運営者ともに常駐不要とされた。これにより、ICT技術を活用した遠隔管理が法的に認められている。ただし、連絡対応体制は常時確保する必要がある。特例診療所(医師非常駐)とは異なる概念であることに注意。
関連用語
よくある質問
Q1. 運営者も常駐不要ですか?
常駐は不要ですが、患者や自治体からの連絡に常時対応できる体制が求められます。
出典
- 医政発0327第5号通知
関連する認証基準
出典: JTFA編集委員会