医療機関側の届出義務(改正医療法第8条第1項)について解説します。
開設許可申請・開設届に「オンライン診療実施の旨」を記載して届け出る義務が新設されました。保険診療・自由診療を問わず対象です。
医療法上の届出先は都道府県知事等。診療報酬の施設基準届出先は地方厚生(支)局。両方への届出が必要です。
経過措置(令和9年3月末まで)内に変更届で対応してください。