第8章 オンライン診療を行う医療機関の届出

難易度: intermediate 読了目安: 約10分 更新日: 5月 3, 2026

医療機関側の届出義務(改正医療法第8条第1項)について解説します。

届出の概要

開設許可申請・開設届に「オンライン診療実施の旨」を記載して届け出る義務が新設されました。保険診療・自由診療を問わず対象です。

厚生局への届出との違い

医療法上の届出先は都道府県知事等。診療報酬の施設基準届出先は地方厚生(支)局。両方への届出が必要です。

既存医療機関の対応

経過措置(令和9年3月末まで)内に変更届で対応してください。

« 利用医療機関の管理者の義務(適合性確認) 経過措置(2027年3月末まで) »