第1章 オンライン診療受診施設とは(定義・診療所との違い)
この章では、令和8年4月施行の改正医療法で新設された「オンライン診療受診施設」の定義と、従来の診療所との違いを厚労省一次資料に基づいて解説します。
改正医療法による定義
改正医療法第2条の2第2項により、オンライン診療受診施設は「医療提供施設」として法的に位置付けられました。病院・診療所・助産所等と並ぶ新たな施設類型です。従来は指針運用のみでしたが、法律上の定義を獲得したことで立入検査・是正命令の対象となります。
診療所との違い
オンライン診療受診施設は診療所(医療法第1条の5)とは異なります。診療所は医師が常駐して対面診療を行う施設ですが、受診施設は医師非常駐で、患者がオンライン診療を受ける場所です。
- 設置者に医療資格不要(個人・法人いずれも可)
- 医師の常駐不要・遠隔運営可
- 届出は都道府県知事等に設置後10日以内
- 立入検査・是正命令の対象
利用例
駅ナカ(JR東日本 LX Doctor等)、郵便局、コンビニ、ホテル、公民館、介護施設等に設置されるケースが想定されています。シェアオフィスとの違いは、オンライン診療基準(プライバシー確保、衛生管理等)を満たす必要がある点です。
2026年4月以前と以降の変化
施行前は指針運用のみで法的位置付けがなく、品質にばらつきがありました。施行後は法令に基づく届出・基準・検査体制が確立し、患者保護が強化されています。詳細は第2条の2の解説をご覧ください。