兼務可否

よみ: けんむかひ 英: Concurrent Assignment Eligibility
定義: 受診施設の運営者等が他の業務と兼務できるかどうかの問題

定義

オンライン診療受診施設の運営者等が、他の業務や他施設の運営と兼務することの可否に関する論点。改正医療法上は兼務が認められている。

解説

小規模施設では運営者がフロント業務や他施設の管理と兼務するケースが想定される。兼務する場合も、受診施設としての連絡対応義務や急変時の対応体制は確保する必要がある。複数施設を1人で運営する場合、同時対応の限界にも留意すべき。

関連用語

よくある質問

Q1. 運営者は何施設まで兼務できますか?

法令上の上限はありませんが、連絡対応義務を果たせる範囲で判断する必要があります。

出典

  1. 医政発0327第5号通知

関連する認証基準

出典: JTFA編集委員会

著者: JTFA編集委員会 | 監修: 石川雅俊(JTFA会長)

最終更新: 2026年5月3日