看護師等遠隔診療補助加算
定義: D to P with N実施時に算定できる50点の加算
定義
令和6年度診療報酬改定で新設された加算(50点)。看護師等が患者側に同席してバイタル測定等の補助を行うD to P with Nモデル実施時に算定する。
解説
へき地医療拠点病院等の施設基準を満たす医療機関が算定可能。看護師等が対面で患者に付き添い、バイタルサイン測定や医師への情報伝達等の補助を行う場合に加算される。遠隔医療の質向上と地域医療の充実を目的とした評価。
関連用語
よくある質問
Q1. 加算の算定要件は?
へき地医療拠点病院等の要件を満たし、看護師等が対面で患者に付き添いバイタル測定等を行う場合に算定できます。
出典
- 令和6年度診療報酬改定告示
関連する認証基準
出典: JTFA編集委員会