医療法 第8条第2項(オンライン診療受診施設の届出)★最重要

法令: 医療法(令和7年法律第87号による改正後) 第8条第2項 施行日: 2026-04-01

条文原文

受診施設の設置後10日以内に都道府県知事等への届出義務(趣旨要約)。

オンライン診療受診施設の届出義務を定めた最重要条文の一つ。設置後10日以内の届出、届出先、届出事項を規定します。

改正の要点

  • 受診施設設置後10日以内に都道府県知事等への届出義務
  • 届出事項(設置者・所在地・施設名等)
  • 届出先(都道府県/保健所設置市/特別区)
  • 標準様式(別添2)の指定

旧法との比較

項目 旧法 新法
受診施設の届出 なし 設置後10日以内必須
届出先 都道府県知事/保健所設置市長/特別区長
様式 標準様式(別添2)

実務への影響

設置者

設置タイミングから届出期限の起算に注意。届出様式の正確な記入が必要。

自治体

届出受理体制の整備。JTFAサイトの自治体別窓口情報を活用。

患者

届出制度により品質が担保された施設で受診可能。

違反時の効果

  • 届出義務違反 → 是正命令
  • 命令違反 → 罰則

Q&A

Q1. 届出はどこに提出しますか?

施設所在地の都道府県知事(保健所設置市長・特別区長)に提出します。

Q2. 設置のタイミングはいつですか?

契約時ではなく、施設として利用可能な状態になった時点が起算日です。

Q3. 届出をオンラインで提出できますか?

対応自治体は増加中です。各自治体の窓口に確認してください。

Q4. 届出様式が自治体独自のものを使う必要はありますか?

標準様式(別添2)が示されていますが、自治体によっては独自様式の場合もあります。

関連条文

関連用語

出典

  1. 改正医療法第8条第2項
  2. 医政発0327第5号通知
  3. 別添2 オンライン診療受診施設届出(様式例)

著者: JTFA編集委員会 | 監修: 石川雅俊(JTFA会長)

最終更新: 2026年5月3日