受診施設の標準化・認証制度を通じ、安心できるオンライン診療の普及に貢献します。
オンライン診療受診施設とは、2026年4月施行の改正医療法(令和7年法律第87号)により新たに法定された医療提供施設です。患者が情報通信機器を用いてオンライン診療を受けるために設けられた施設であり、医療法第1条の2に基づき、病院・診療所・助産所と並ぶ医療提供施設として位置づけられています。
従来、オンライン診療の受診環境は厚生労働省の指針による運用に留まっていましたが、改正法により都道府県知事への届出義務や立入検査・是正命令の対象となる法的枠組みが整備されました。医師が常駐する必要はなく、法人・個人を問わず開設が可能であるため、駅・郵便局・コンビニエンスストア・ホテル・介護施設など多様な場所での設置が想定されています。
オンライン診療受診施設の開設、運用をご検討中の方は、以下のページよりオンライン診療受診施設に関する最新情報をわかりやすいコンテンツとしてまとめております。
オンライン診療受診施設に関する法令・制度・実務情報を体系的に整備しています。
当協会は、オンライン診療受診施設の品質・安全性・信頼性を確保するため、3段階の認証制度を運営しています。認証取得により、利用者・設置場所提供者・医療機関からの信頼を獲得できます。
認証制度の詳細 →
医師・博士(医療福祉経営学)
オンライン診療の普及が進む中、患者が安心して受診できる環境の整備は喫緊の課題です。当協会は、受診施設の品質基準を策定し、認証制度の運営を通じて、安全で信頼性の高いオンライン診療の受診環境を全国に広げてまいります。
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