医療法 第1条の2(医療提供施設の定義改正)
条文原文
医療提供施設の定義にオンライン診療受診施設が追加された(趣旨要約。正確な条文はe-Govで確認のこと)。
改正医療法第1条の2は、医療提供施設の定義を改正し、従来の病院・診療所・助産所等に加えてオンライン診療受診施設を追加した条文です。
改正の要点
旧法との比較
| 項目 | 旧法 | 新法 |
|---|---|---|
| 医療提供施設の例示 | 病院・診療所・助産所等 | 病院・診療所・助産所・オンライン診療受診施設等 |
| 受診施設の法的位置 | 規定なし(指針運用のみ) | 法律上の医療提供施設 |
| 立入検査・是正命令 | 対象外 | 対象 |
実務への影響
設置者・運営者
立入検査の受け入れ義務、是正命令への対応義務が発生します。
医療機関
連携先施設の法的位置付けが明確化されました。
自治体
検査・指導の権限と責任が発生します。
患者
一定の品質保証下でのサービス利用が可能になります。
違反時の効果
- 立入検査拒否・妨害時の罰則
- 是正命令違反時の罰則
- 医療法第25条第1項要綱の準用
Q&A
Q1. 医療提供施設になることで何が変わりますか?
立入検査の対象となり、基準不適合時は是正命令が発令されます。法的に品質が担保される仕組みです。
Q2. 立入検査は突然来ますか?
事前通知がある場合もありますが、法的には事前通知なしの臨時検査も可能です。
Q3. 病院・診療所と受診施設の違いは?
病院・診療所は医師が常駐して対面診療を行う施設。受診施設は医師非常駐で患者がオンライン診療を受ける施設です。
関連条文
関連用語
出典
- 改正医療法本文(衆議院議案)
- e-Gov 医療法
- 第124回社保審医療部会 資料1