オンライン診療基準
定義: 改正医療法第14条の3に基づく省令で定められた5項目の遵守基準
定義
改正医療法第14条の3に基づき厚生労働省令で定められたオンライン診療の遵守基準。5項目(①施設・設備・人員、②患者がオンライン診療を受ける場所、③患者への説明事項、④急変時の連携体制、⑤その他)で構成される。従来の指針(行政指導レベル)から省令(法令違反時罰則対象)に格上げされた。
解説
オンライン診療基準は、オンライン診療指針と「二重担保構造」を形成している。指針は推奨事項を含む包括的なガイドラインであるのに対し、基準は省令として法的拘束力を持ち、違反時は是正命令・罰則の対象となる。医療機関と受診施設の双方がこの基準を遵守する義務を負う。別添1(解説資料)で各項目の詳細が示されている。
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関連用語
よくある質問
Q1. 基準と指針の違いは?
基準は省令で法的拘束力があり違反時に罰則対象。指針は行政指導レベルで推奨事項を含む包括的ガイドラインです。
Q2. 5項目の具体例は?
①通信機器・プライバシー確保等、②受診場所の衛生・通信環境、③オンライン診療の特性・リスクの説明、④対面への切替体制、⑤指針で定める事項です。
出典
- 改正医療法第14条の3
- 医政発0327第5号通知 別添1(基準解説資料)
- オンライン診療指針(令和8年4月版)
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出典: JTFA編集委員会