医療法 第2条の2(オンライン診療・受診施設の定義)★最重要
条文原文
第1項:オンライン診療の法律上の定義。第2項:オンライン診療受診施設の定義(趣旨要約)。
改正医療法で最も重要な条文の一つ。第1項でオンライン診療を、第2項でオンライン診療受診施設を、法律上初めて定義しました。
改正の要点
- 第1項:オンライン診療を法律上初めて定義
- 第2項:オンライン診療受診施設を新設定義
- 「設置」「設置者」概念の明確化
- 法的拘束力の獲得(指針→法律)
旧法との比較
| 項目 | 旧法 | 新法 |
|---|---|---|
| オンライン診療の定義 | 指針上の定義のみ(法令外) | 法律(第2条の2第1項)で定義 |
| 受診施設の定義 | なし | 法律(第2条の2第2項)で定義 |
| 法的拘束力 | 行政指導レベル | 法令違反時に罰則 |
実務への影響
設置者・運営者
「オンライン診療受診施設」を運営するには届出が必須。法律上の定義に従った運営が求められます。
医療機関
自施設のサービスを「オンライン診療」と公示する法的根拠が明確化。連携先施設の選択基準も明確に。
自治体
受診施設と類似サービス(シェアオフィス等)の線引き基準が法定化されました。
患者
受けるサービスがオンライン診療か他のサービスか判別しやすくなりました。
違反時の効果
- 届出をせず「オンライン診療受診施設」を名乗る → 是正命令対象
- 是正命令違反 → 罰則
Q&A
Q1. オンライン診療の法律上の定義はどこに書かれていますか?
改正医療法第2条の2第1項です。
Q2. 「受診施設」と単なる個室の違いは?
受診施設はオンライン診療基準を満たし届出を行った施設。単なる個室は基準の対象外です。
Q3. 設置者は法人でなければなりませんか?
個人でも法人でも設置者になれます。
Q4. 1人の設置者が複数の受診施設を運営できますか?
可能です。各施設について個別に届出が必要です。
Q5. 自宅でオンライン診療を受ける場合は届出が必要ですか?
自宅は受診施設に該当しないため届出不要です。
関連条文
関連用語
出典
- 改正医療法本文
- 医政発0327第5号通知
- 第124回医療部会 資料1
- 参議院常任委員会調査室「医療法等改正案の概要及び論点」