医療法 第2条の2(オンライン診療・受診施設の定義)★最重要

法令: 医療法(令和7年法律第87号による改正後) 第2条の2 施行日: 2026-04-01

条文原文

第1項:オンライン診療の法律上の定義。第2項:オンライン診療受診施設の定義(趣旨要約)。

改正医療法で最も重要な条文の一つ。第1項でオンライン診療を、第2項でオンライン診療受診施設を、法律上初めて定義しました。

改正の要点

  • 第1項:オンライン診療を法律上初めて定義
  • 第2項:オンライン診療受診施設を新設定義
  • 「設置」「設置者」概念の明確化
  • 法的拘束力の獲得(指針→法律)

旧法との比較

項目 旧法 新法
オンライン診療の定義 指針上の定義のみ(法令外) 法律(第2条の2第1項)で定義
受診施設の定義 なし 法律(第2条の2第2項)で定義
法的拘束力 行政指導レベル 法令違反時に罰則

実務への影響

設置者・運営者

「オンライン診療受診施設」を運営するには届出が必須。法律上の定義に従った運営が求められます。

医療機関

自施設のサービスを「オンライン診療」と公示する法的根拠が明確化。連携先施設の選択基準も明確に。

自治体

受診施設と類似サービス(シェアオフィス等)の線引き基準が法定化されました。

患者

受けるサービスがオンライン診療か他のサービスか判別しやすくなりました。

違反時の効果

  • 届出をせず「オンライン診療受診施設」を名乗る → 是正命令対象
  • 是正命令違反 → 罰則

Q&A

Q1. オンライン診療の法律上の定義はどこに書かれていますか?

改正医療法第2条の2第1項です。

Q2. 「受診施設」と単なる個室の違いは?

受診施設はオンライン診療基準を満たし届出を行った施設。単なる個室は基準の対象外です。

Q3. 設置者は法人でなければなりませんか?

個人でも法人でも設置者になれます。

Q4. 1人の設置者が複数の受診施設を運営できますか?

可能です。各施設について個別に届出が必要です。

Q5. 自宅でオンライン診療を受ける場合は届出が必要ですか?

自宅は受診施設に該当しないため届出不要です。

関連条文

関連用語

出典

  1. 改正医療法本文
  2. 医政発0327第5号通知
  3. 第124回医療部会 資料1
  4. 参議院常任委員会調査室「医療法等改正案の概要及び論点」

著者: JTFA編集委員会 | 監修: 石川雅俊(JTFA会長)

最終更新: 2026年5月3日