特掲診療料
定義: 診療報酬点数表の第二部に規定される各種診療行為の点数
定義
診療報酬点数表において基本診療料以外の個別の診療行為に対する報酬。検査、画像診断、投薬、注射、リハビリテーション等が含まれる。情報通信機器を用いた医学管理等もこの区分に含まれる。
解説
オンライン診療に関連する特掲診療料としては、情報通信機器を用いた医学管理料等がある。施設基準の届出が必要な項目もあり、厚生局への届出が求められる。
関連用語
よくある質問
Q1. 特掲診療料と基本診療料の違いは?
基本診療料は初診料・再診料等の基本的な報酬、特掲診療料は個別の診療行為に対する報酬です。
出典
- 診療報酬の算定方法(告示)
出典: JTFA編集委員会