基本診療料の施設基準
定義: 初診料・再診料等の算定に必要な施設の基準
定義
保険医療機関が初診料、再診料等の基本診療料を算定するために満たすべき施設基準。情報通信機器を用いた診療を算定するためにも、所定の施設基準を満たし厚生局に届出を行う必要がある。
解説
オンライン診療関連の施設基準としては、指針に基づく研修の修了、適切な通信環境の確保、患者の急変時に対面診療に移行できる体制の整備等が含まれる。施設基準の届出は地方厚生(支)局に行う。
関連用語
よくある質問
Q1. 施設基準の届出は毎年必要ですか?
初回届出後は変更がない限り毎年の届出は不要ですが、適時調査で基準充足の確認を受けます。
出典
- 診療報酬の算定方法(告示)別表
出典: JTFA編集委員会