情報通信機器を用いた場合の診療料

よみ: じょうほうつうしんききをもちいたばあいのしんりょうりょう 英: Medical Fee for ICT-based Consultation
定義: オンライン診療に対する保険診療の診療報酬点数

定義

令和4年度改定で新設された診療報酬区分。情報通信機器を用いた初診料251点、再診料73点等が設定されている。対面診療との格差は段階的に縮小されてきた。

解説

平成30年度改定で新設されたオンライン診療料(70点)は算定要件が厳しく普及しなかったが、令和4年度改定で廃止・再編され、初診251点(対面291点の約86%水準)、再診73点等に見直された。令和6年度改定では看護師等遠隔診療補助加算(50点)も新設。算定には指針遵守、研修修了、施設基準の厚生局届出が必要。

関連用語

よくある質問

Q1. 対面診療と同じ点数にならないのはなぜ?

身体所見が取れない等の制約があるため差が設けられていますが、格差は段階的に縮小傾向です。

出典

  1. 令和4年度/令和6年度 診療報酬改定告示

関連する認証基準

出典: JTFA編集委員会

著者: JTFA編集委員会 | 監修: 石川雅俊(JTFA会長)

最終更新: 2026年5月3日