情報通信機器を用いた診療
定義: 診療報酬上の用語でオンライン診療を指す公的算定名称
定義
診療報酬の算定方法における用語。オンライン診療を保険請求する際の正式な区分名称。令和4年度改定で旧「オンライン診療料」に代わり導入された。
解説
令和4年度診療報酬改定で、旧オンライン診療料(70点)が廃止され、「情報通信機器を用いた初診料」(251点)、「情報通信機器を用いた再診料」(73点)等の区分が新設された。対面診療との評価水準は初診で約86%(251点÷291点)に設定されている。指針遵守、研修修了、施設基準届出が算定要件。
関連用語
よくある質問
Q1. 「情報通信機器を用いた診療」と「オンライン診療」は同じですか?
実質的に同じ概念ですが、「情報通信機器を用いた診療」は診療報酬上の正式名称、「オンライン診療」は通称および指針上の用語です。
出典
- 令和4年度/令和6年度 診療報酬改定告示
出典: JTFA編集委員会