立入検査

よみ: たちいりけんさ 英: On-site Inspection
定義: 自治体が受診施設や医療機関に対し実施する現地検査

定義

医療法第25条第1項の準用により、都道府県知事等がオンライン診療受診施設に対して行う現地検査。設備、衛生、運営体制、基準適合状況等を確認する。

解説

改正医療法により受診施設は医療提供施設となったため、立入検査の対象に。検査は事前通知なしで行われる場合もある。検査拒否・妨害には罰則がある。立入検査で基準不適合が確認されると是正命令の対象となる。JTFA認証を取得している施設は基準適合の蓋然性が高く、円滑な検査対応が期待される。

関連する条文・通知

関連用語

よくある質問

Q1. 立入検査は突然来ますか?

事前通知がある場合もありますが、通知なしの臨時検査も法的に可能です。

出典

  1. 医療法第25条第1項
  2. 立入検査要綱(平成13年医薬発第637号・医政発第638号)

出典: JTFA編集委員会

著者: JTFA編集委員会 | 監修: 石川雅俊(JTFA会長)

最終更新: 2026年5月3日