オンライン診療

よみ: おんらいんしんりょう 英: Online Medical Consultation
定義: 情報通信機器を用いてリアルタイムで医師が患者を診察する行為

定義

改正医療法第2条の2第1項で初めて法律上定義された概念。医師が情報通信機器を用いてリアルタイムで患者の診察を行い、診断結果の伝達や処方等の診療行為をオンラインで実施することを指す。従来はオンライン診療指針(平成30年策定)での定義にとどまっていたが、令和8年4月1日施行の改正医療法により法令上の位置付けを獲得した。

解説

日本のオンライン診療は、平成9年(1997年)の厚生省通知「情報通信機器を用いた診療について」に端を発する。当初は離島・へき地での補完的な位置付けであったが、平成27年(2015年)の事務連絡で適用範囲が拡大され、平成30年(2018年)に指針が策定された。COVID-19パンデミックを経て令和4年に初診の恒久化が実現し、令和7年法律第87号(改正医療法)で法的定義が確立した。オンライン診療には、D to P(医師−患者直接型)、D to P with N(看護師付き添い型)等の形態がある。保険診療では情報通信機器を用いた初診料(251点)、再診料(73点)等が算定される。

関連する条文・通知

関連用語

よくある質問

Q1. オンライン診療と遠隔健康医療相談の違いは?

オンライン診療は医師による診断・処方を伴う医療行為であるのに対し、遠隔健康医療相談は診断行為を伴わない一般的な健康相談です。

Q2. オンライン診療だけで完結できますか?

指針上、対面診療と適切に組み合わせることが原則とされています。症状や状態によっては対面への切り替えが必要です。

出典

  1. 厚生労働省「オンライン診療の適切な実施に関する指針」(令和8年4月一部改訂版)
  2. 改正医療法(令和7年法律第87号)第2条の2第1項

出典: JTFA編集委員会

著者: JTFA編集委員会 | 監修: 石川雅俊(JTFA会長)

最終更新: 2026年5月3日