第4章 設置者の要件(法人可・常駐不要・遠隔運営可)
オンライン診療受診施設の設置者の法的要件と実務上のポイントを解説します。
設置者の法的位置付け
個人・法人を問わず設置者になれます。株式会社、一般社団法人、NPO、自治体、大学等いずれの事業形態でも可能です。常駐不要で遠隔運営が認められています。
複数施設の運営
1人(1法人)で複数の受診施設を設置・運営できます。各施設について個別に届出が必要です。
設置者変更・死亡時
設置者の変更時は変更届が必要。死亡・失踪時は届出様式9による届出が定められています。