医療法 第8条の2(休止・再開届)
条文原文
受診施設の休止・再開時の届出義務。1年を超える休止禁止(趣旨要約)。
受診施設の休止・再開に関する届出義務と、1年超の休止禁止を定めた条文です。
改正の要点
- 受診施設の休止・再開時の届出義務
- 1年を超える休止禁止
- 休止・再開とも10日以内に届出
旧法との比較
| 項目 | 旧法 | 新法 |
|---|---|---|
| 受診施設の休止届 | — | 必須(10日以内) |
| 休止期間制限 | — | 1年以内 |
実務への影響
設置者
季節営業(夏季のみ等)の制限に注意。災害・事故での一時休止対応も確認を。1年超は廃止扱い。
違反時の効果
Q&A
Q1. 1年を超える休止が必要な場合はどうすれば?
廃止届を提出し、再開時に新規届出を行う必要があります。
Q2. 季節営業はできますか?
休止期間が1年以内であれば可能です。休止届・再開届が必要です。
Q3. 災害時の長期休止はどう扱われますか?
自治体に相談してください。やむを得ない事情が認められる場合の取扱いがある可能性があります。
関連条文
関連用語
出典
- 医政発0327第5号通知