休止届・廃止届

よみ: きゅうしとどけ・はいしとどけ 英: Notification of Suspension/Abolition
定義: 受診施設の休止・廃止時に都道府県知事等に提出する届出

定義

受診施設の休止(一時停止)または廃止(完全閉鎖)時に、都道府県知事等に提出する届出。改正医療法第8条の2(休止・再開)、第9条(廃止)に基づく。1年を超える休止は禁止。

解説

休止届・再開届はともに10日以内に届出が必要。1年を超えて休止する場合は廃止とみなされる。季節営業(夏季のみ等)を行う場合は休止期間の制限に注意が必要。廃止後に再度開設する場合は新規届出が必要。

関連する条文・通知

関連用語

よくある質問

Q1. 1年を超える休止が必要な場合は?

廃止届を提出し、再開時に新規届出を行う必要があります。

Q2. 災害時の長期休止はどう扱われますか?

災害等やむを得ない事情がある場合の取扱いは、自治体に相談してください。

出典

  1. 改正医療法第8条の2、第9条
  2. 医政発0327第5号通知

関連する認証基準

出典: JTFA編集委員会

著者: JTFA編集委員会 | 監修: 石川雅俊(JTFA会長)

最終更新: 2026年5月3日