医療法 第8条第2項(オンライン診療受診施設の届出)★最重要
条文原文
受診施設の設置後10日以内に都道府県知事等への届出義務(趣旨要約)。
オンライン診療受診施設の届出義務を定めた最重要条文の一つ。設置後10日以内の届出、届出先、届出事項を規定します。
改正の要点
- 受診施設設置後10日以内に都道府県知事等への届出義務
- 届出事項(設置者・所在地・施設名等)
- 届出先(都道府県/保健所設置市/特別区)
- 標準様式(別添2)の指定
旧法との比較
| 項目 | 旧法 | 新法 |
|---|---|---|
| 受診施設の届出 | なし | 設置後10日以内必須 |
| 届出先 | — | 都道府県知事/保健所設置市長/特別区長 |
| 様式 | — | 標準様式(別添2) |
実務への影響
設置者
設置タイミングから届出期限の起算に注意。届出様式の正確な記入が必要。
自治体
届出受理体制の整備。JTFAサイトの自治体別窓口情報を活用。
患者
届出制度により品質が担保された施設で受診可能。
違反時の効果
- 届出義務違反 → 是正命令
- 命令違反 → 罰則
Q&A
Q1. 届出はどこに提出しますか?
施設所在地の都道府県知事(保健所設置市長・特別区長)に提出します。
Q2. 設置のタイミングはいつですか?
契約時ではなく、施設として利用可能な状態になった時点が起算日です。
Q3. 届出をオンラインで提出できますか?
対応自治体は増加中です。各自治体の窓口に確認してください。
Q4. 届出様式が自治体独自のものを使う必要はありますか?
標準様式(別添2)が示されていますが、自治体によっては独自様式の場合もあります。
関連条文
関連用語
出典
- 改正医療法第8条第2項
- 医政発0327第5号通知
- 別添2 オンライン診療受診施設届出(様式例)