医療法 第1条の2(医療提供施設の定義改正)

法令: 医療法(令和7年法律第87号による改正後) 第1条の2 施行日: 2026-04-01

条文原文

医療提供施設の定義にオンライン診療受診施設が追加された(趣旨要約。正確な条文はe-Govで確認のこと)。

改正医療法第1条の2は、医療提供施設の定義を改正し、従来の病院・診療所・助産所等に加えてオンライン診療受診施設を追加した条文です。

改正の要点

  • 医療提供施設(従来は病院・診療所・助産所等)にオンライン診療受診施設が追加された
  • 受診施設は立入検査・是正命令の対象となった
  • 既存の医療提供施設群との並列的位置付け

旧法との比較

項目 旧法 新法
医療提供施設の例示 病院・診療所・助産所等 病院・診療所・助産所・オンライン診療受診施設等
受診施設の法的位置 規定なし(指針運用のみ) 法律上の医療提供施設
立入検査・是正命令 対象外 対象

実務への影響

設置者運営者

立入検査の受け入れ義務、是正命令への対応義務が発生します。

医療機関

連携先施設の法的位置付けが明確化されました。

自治体

検査・指導の権限と責任が発生します。

患者

一定の品質保証下でのサービス利用が可能になります。

違反時の効果

  • 立入検査拒否・妨害時の罰則
  • 是正命令違反時の罰則
  • 医療法第25条第1項要綱の準用

Q&A

Q1. 医療提供施設になることで何が変わりますか?

立入検査の対象となり、基準不適合時は是正命令が発令されます。法的に品質が担保される仕組みです。

Q2. 立入検査は突然来ますか?

事前通知がある場合もありますが、法的には事前通知なしの臨時検査も可能です。

Q3. 病院・診療所と受診施設の違いは?

病院・診療所は医師が常駐して対面診療を行う施設。受診施設は医師非常駐で患者がオンライン診療を受ける施設です。

関連条文

関連用語

出典

  1. 改正医療法本文(衆議院議案)
  2. e-Gov 医療法
  3. 第124回社保審医療部会 資料1

著者: JTFA編集委員会 | 監修: 石川雅俊(JTFA会長)

最終更新: 2026年5月3日