保健所設置市

よみ: ほけんじょせっちし 英: City with Public Health Center
定義: 独自に保健所を設置する市(政令指定都市・中核市等)

定義

地域保健法に基づき独自に保健所を設置する市。政令指定都市、中核市、その他政令で定める市が該当する。オンライン診療受診施設の届出先として重要。

解説

オンライン診療受診施設の届出先は原則として都道府県知事だが、施設所在地が保健所設置市の場合は当該市長が届出先となる。同様に特別区では区長が届出先。届出窓口を特定する際には施設所在地が保健所設置市に該当するかの確認が必要。

関連する条文・通知

関連用語

よくある質問

Q1. 自分の施設の届出先が保健所設置市かどうかどう確認しますか?

施設所在地の自治体が政令指定都市・中核市に該当するか確認してください。JTFAサイトの自治体マップでも届出先を確認できます。

出典

  1. 地域保健法
  2. 医政発0327第5号通知

関連する認証基準

出典: JTFA編集委員会

著者: JTFA編集委員会 | 監修: 石川雅俊(JTFA会長)

最終更新: 2026年5月3日