医師が常駐しないオンライン診療のための診療所(特例診療所)
定義: 医師非常駐でオンライン診療を提供する特例的な診療所
定義
令和5年5月の通知(医政総発0518第1号)により認められた、へき地等で医師が常駐せずにオンライン診療を提供する診療所。令和6年1月の通知改正で都市部を含む全国展開が可能に。
解説
規制改革推進会議の答申を受け、医療資源が限られた地域での医療アクセス改善を目的に創設された。公民館や郵便局等の既存公共施設を活用した開設が想定されている。令和6年1月の一部改正(医政総発0116第2号)で「へき地等」の要件が撤廃され、都市部でも開設可能に。改正医療法による受診施設制度と相互補完の関係にある。
関連用語
よくある質問
Q1. 特例診療所と受診施設の違いは?
特例診療所は「診療所」であり医療法上の開設許可が必要。受診施設は診療所ではなく別の医療提供施設として届出で設置可能です。
出典
- 医政総発0518第1号通知(令和5年5月18日)
- 医政総発0116第2号通知(令和6年1月16日)
関連する認証基準
出典: JTFA編集委員会