情報通信機器を用いた場合の診療料
定義: オンライン診療に対する保険診療の診療報酬点数
定義
令和4年度改定で新設された診療報酬区分。情報通信機器を用いた初診料251点、再診料73点等が設定されている。対面診療との格差は段階的に縮小されてきた。
解説
平成30年度改定で新設されたオンライン診療料(70点)は算定要件が厳しく普及しなかったが、令和4年度改定で廃止・再編され、初診251点(対面291点の約86%水準)、再診73点等に見直された。令和6年度改定では看護師等遠隔診療補助加算(50点)も新設。算定には指針遵守、研修修了、施設基準の厚生局届出が必要。
関連用語
よくある質問
Q1. 対面診療と同じ点数にならないのはなぜ?
身体所見が取れない等の制約があるため差が設けられていますが、格差は段階的に縮小傾向です。
出典
- 令和4年度/令和6年度 診療報酬改定告示
出典: JTFA編集委員会