設置者
定義: オンライン診療受診施設を設置する者(個人・法人いずれも可)
定義
改正医療法第2条の2第2項に基づき、オンライン診療受診施設を設置する者。個人・法人を問わず設置者になることができ、常駐は不要で遠隔運営が可能。複数施設の一括設置者にもなれる。
解説
設置者は、施設設置後10日以内に都道府県知事等に届出を行う義務を負う(第8条第2項)。届出事項には、設置者の氏名・住所、施設の名称・所在地等が含まれる。設置者の変更時には変更届が必要。設置者の死亡・失踪時は届出様式9による届出が定められている。株式会社、一般社団法人、NPO、自治体、大学等いずれの事業形態でも設置者になりうる。
関連する条文・通知
関連用語
よくある質問
Q1. 設置者は医療資格が必要ですか?
不要です。設置者には特段の資格要件はありません。
Q2. 1人で複数の受診施設を設置できますか?
可能です。ただし各施設について個別に届出が必要です。
出典
- 医政発0327第5号通知
- 改正医療法第2条の2第2項
関連する認証基準
出典: JTFA編集委員会