第3章 オンライン診療基準(指針→省令格上げ)
改正医療法第14条の3に基づくオンライン診療基準の5項目と、従来の指針との関係を解説します。
省令格上げの意味
従来のオンライン診療指針は行政指導レベルでしたが、改正法により省令(オンライン診療基準)として法的拘束力を獲得。違反時は是正命令・罰則の対象になります。
基準の5項目
第14条の3に基づく省令で以下の5項目が定められています。
- ①施設・設備・人員に関する事項
- ②患者がオンライン診療を受ける場所に関する事項
- ③患者への説明事項
- ④急変時の連携体制
- ⑤その他(指針で定める事項)
指針との二重担保構造
基準(省令)は法的義務の最低ラインを定め、指針はそれを含む包括的なガイドラインとして推奨事項も規定。両者が補完関係にあります。詳細は別添1(解説資料)を参照してください。