医療法 第6条の5(広告規制改正)
条文原文
広告可能事項に「オンライン診療受診施設を利用する旨」を追加(趣旨要約)。
広告可能事項にオンライン診療受診施設関連の表示を追加した条文です。
改正の要点
旧法との比較
| 項目 | 旧法 | 新法 |
|---|---|---|
| 受診施設の広告 | グレーゾーン | 法令上明示的に可 |
| 広告可能事項 | 列挙制 | 受診施設を追加 |
実務への影響
医療機関
Webサイト・パンフレットで連携受診施設を案内可能に。
受診施設運営者
「医療提供を行う旨」の広告は禁止。受診施設としての案内に限定されます。
違反時の効果
- 是正命令
- 罰則
- 景表法上の処分(別途)
Q&A
Q1. 医療機関のサイトで連携受診施設を案内できますか?
はい。広告可能事項として明示的に認められました。
Q2. 受診施設のサイトで「医療提供」を訴求してはいけないのは?
受診施設は医療行為を行う場ではないため。診療は医師が遠隔で行います。
Q3. 「JTFA認証」を広告に表示できますか?
第三者認証の表示は医療広告ガイドラインの範囲内で可能です。
関連条文
関連用語
出典
- 改正医療法第6条の5
- 医療広告ガイドライン
- 別添3-③ 受診施設向けチェックリスト(広告規制)