医療法 第8条第1項(医療機関の届出)
条文原文
開設許可申請・開設届出時に「オンライン診療実施の旨」を含める改正(趣旨要約)。
開設許可申請・開設届出時に「オンライン診療実施の旨」を含めて届け出る義務を定めた条文です。
改正の要点
- 開設許可申請・開設届出時に「オンライン診療実施の旨」の記載義務追加
- 既存実施医療機関には経過措置(令和9年3月末まで)
- 自由診療実施機関も初めて届出対象に
旧法との比較
| 項目 | 旧法 | 新法 |
|---|---|---|
| 届出事項 | 開設者・所在地・名称等 | 上記+オンライン診療実施の旨 |
| オンライン診療の届出根拠 | 診療報酬上の施設基準届出のみ | 医療法上の届出義務 |
| 自由診療オンラインの届出 | 不要 | 必要 |
実務への影響
医療機関
令和9年3月31日までに届出。自由診療でも届出義務。届出を怠ると是正命令対象。
自治体
届出受理体制の整備が必要。
違反時の効果
- 是正命令
- 立入検査
- 罰則
Q&A
Q1. 自由診療でオンライン診療を行う場合も届出が必要ですか?
はい。改正後は保険診療・自由診療を問わず届出が必要です。
Q2. 既存医療機関の経過措置はいつまでですか?
令和9年(2027年)3月31日までです。
Q3. 届出は厚生局ではなく都道府県ですか?
はい。医療法上の届出先は都道府県知事等です。厚生局は診療報酬の施設基準届出先で別の手続です。
関連条文
関連用語
出典
- 改正医療法第8条第1項
- 医政発0327第5号通知