休止届・廃止届
定義: 受診施設の休止・廃止時に都道府県知事等に提出する届出
定義
受診施設の休止(一時停止)または廃止(完全閉鎖)時に、都道府県知事等に提出する届出。改正医療法第8条の2(休止・再開)、第9条(廃止)に基づく。1年を超える休止は禁止。
解説
休止届・再開届はともに10日以内に届出が必要。1年を超えて休止する場合は廃止とみなされる。季節営業(夏季のみ等)を行う場合は休止期間の制限に注意が必要。廃止後に再度開設する場合は新規届出が必要。
関連する条文・通知
関連用語
よくある質問
Q1. 1年を超える休止が必要な場合は?
廃止届を提出し、再開時に新規届出を行う必要があります。
Q2. 災害時の長期休止はどう扱われますか?
災害等やむを得ない事情がある場合の取扱いは、自治体に相談してください。
出典
- 改正医療法第8条の2、第9条
- 医政発0327第5号通知
関連する認証基準
出典: JTFA編集委員会