開設許可
定義: 臨床研修等修了医師以外が診療所を開設する際に必要な許可
定義
医療法第7条に基づき、臨床研修等修了医師・歯科医師以外の者(法人等)が病院・診療所を開設する際に都道府県知事の許可が必要。開設届(第8条)とは別の手続。
解説
法人が運営する医療機関等は開設許可が必要。改正医療法では開設許可申請時にもオンライン診療実施の旨を記載する改正が行われた。なお、受診施設は「診療所」ではないため開設許可ではなく届出で設置可能。
関連する条文・通知
関連用語
よくある質問
Q1. 受診施設に開設許可は必要ですか?
不要です。受診施設は診療所ではないため、届出のみで設置可能です。
出典
- 医療法第7条
関連する認証基準
出典: JTFA編集委員会