オンライン診療を行う医療機関
定義: 開設届にオンライン診療実施の旨を記載して届け出た医療機関
定義
改正医療法第8条第1項に基づき、開設許可申請または開設届出時に「オンライン診療実施の旨」を含めて届け出た医療機関を指す。自由診療・保険診療を問わずオンライン診療を行う場合は届出が必要。既存実施医療機関には令和9年3月31日までの経過措置が設けられている。
解説
改正前は、保険診療のオンライン診療は診療報酬上の施設基準届出(厚生局への届出)のみで足りたが、改正後は医療法上の届出義務が加わった。これにより自由診療でオンライン診療を行う医療機関も初めて届出対象となった。オンライン診療を行う医療機関は、連携する受診施設の適合性を確認する義務(別添3-①チェックリスト)も負う。
関連する条文・通知
関連用語
よくある質問
Q1. 自由診療でも届出は必要ですか?
はい。改正後は保険診療・自由診療を問わず、オンライン診療を行う医療機関は届出が必要です。
Q2. 既存医療機関の届出期限は?
令和9年(2027年)3月31日までの経過措置が設けられています。
出典
- 改正医療法第8条第1項
- 医政発0327第5号通知
関連する認証基準
出典: JTFA編集委員会