改正法附則(経過措置)

法令: 改正法附則 附則 施行日: 2026-04-01

条文原文

施行期日(令和8年4月1日オンライン診療関連、令和9年4月1日本則)および経過措置(趣旨要約)。

改正医療法の施行期日と、既存実施医療機関への経過措置を定めた附則です。

改正の要点

  • 施行期日:令和8年4月1日(オンライン診療関連)、令和9年4月1日(本則)
  • 既存実施医療機関の経過措置:令和9年3月31日まで
  • 検討規定:施行5年後の見直し

旧法との比較

項目 旧法 新法
オンライン診療関連施行 令和8年(2026年)4月1日
本則施行 令和9年(2027年)4月1日
既存医療機関の届出猶予 令和9年3月31日まで

実務への影響

既存医療機関

令和9年3月までに届出。受診施設には経過措置なし、令和8年4月以降の設置は即時届出義務。

自治体

経過措置期間中の届出受理体制と、期限後の監視体制の整備が必要。

違反時の効果

  • 経過措置期限後は本則適用
  • 未届出は是正命令対象

Q&A

Q1. 受診施設には経過措置がないのはなぜですか?

受診施設は改正法施行により新たに創設された制度であり、「既存の施設」が存在しないためです。

Q2. 既存医療機関が令和9年4月以降届出を怠ったら?

本則適用となり、是正命令の対象です。

Q3. 施行5年後の見直しは想定されますか?

附則の検討規定により、施行後5年を目途に見直しの検討が行われる予定です。

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出典

  1. 改正医療法附則
  2. 衆参厚労委員会附帯決議

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著者: JTFA編集委員会 | 監修: 石川雅俊(JTFA会長)

最終更新: 2026年5月3日