開設届
定義: 臨床研修修了医師が診療所を開設した際に提出する届出
定義
医療法第8条に基づき、臨床研修等修了医師・歯科医師が診療所を開設した際に都道府県知事に提出する届出。改正後はオンライン診療実施の旨を含めて届け出る必要がある。
解説
開設届は開設後10日以内に提出。改正医療法により、オンライン診療を実施する場合はその旨を届出事項に含めることが義務化された。既存医療機関は経過措置期間内に変更届で対応する。受診施設の届出(第8条第2項)は開設届とは別の手続。
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関連用語
よくある質問
Q1. 開設届と受診施設の届出は同じですか?
別の手続です。開設届は医療法第8条(医療機関)、受診施設届出は第8条第2項(受診施設)に基づきます。
出典
- 医療法第8条
- 医政発0327第5号通知
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出典: JTFA編集委員会