経過措置(令和9年3月31日)
定義: 既存実施医療機関に令和9年3月31日までの届出猶予を与える措置
定義
改正医療法附則に定められた経過措置。施行日(令和8年4月1日)時点で既にオンライン診療を実施している医療機関に対し、令和9年(2027年)3月31日までの届出猶予期間を設けたもの。受診施設には経過措置なし。
解説
既存実施医療機関は令和9年3月末までに「オンライン診療実施の旨」を含む届出を行う必要がある。期限を過ぎると本則適用となり、未届出は是正命令対象。受診施設については経過措置がなく、令和8年4月以降の設置は即時届出義務が発生する。施行5年後の見直し(検討規定)も附則に含まれる。
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関連用語
よくある質問
Q1. 受診施設に経過措置はないのですか?
ありません。令和8年4月以降に受診施設を設置する場合は、設置後10日以内に届出が必要です。
Q2. 期限を過ぎるとどうなりますか?
本則適用となり、未届出の医療機関は是正命令の対象となります。
出典
- 改正医療法附則
- 医政発0327第5号通知
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出典: JTFA編集委員会