経過措置(令和9年3月31日)

よみ: けいかそち 英: Transitional Measure
定義: 既存実施医療機関に令和9年3月31日までの届出猶予を与える措置

定義

改正医療法附則に定められた経過措置。施行日(令和8年4月1日)時点で既にオンライン診療を実施している医療機関に対し、令和9年(2027年)3月31日までの届出猶予期間を設けたもの。受診施設には経過措置なし。

解説

既存実施医療機関は令和9年3月末までに「オンライン診療実施の旨」を含む届出を行う必要がある。期限を過ぎると本則適用となり、未届出は是正命令対象。受診施設については経過措置がなく、令和8年4月以降の設置は即時届出義務が発生する。施行5年後の見直し(検討規定)も附則に含まれる。

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よくある質問

Q1. 受診施設に経過措置はないのですか?

ありません。令和8年4月以降に受診施設を設置する場合は、設置後10日以内に届出が必要です。

Q2. 期限を過ぎるとどうなりますか?

本則適用となり、未届出の医療機関は是正命令の対象となります。

出典

  1. 改正医療法附則
  2. 医政発0327第5号通知

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出典: JTFA編集委員会

著者: JTFA編集委員会 | 監修: 石川雅俊(JTFA会長)

最終更新: 2026年5月3日